生前贈与とは、遺産相続税対策や資産の有効活用などが目的で本人が存命中に資産を子孫に贈与することです。
一般的に生きている間に不動産の名義を変更したり預貯金を渡すなどして財産の移転を行いますが、節税にはいくつかの方法があります。
金融資産であれば、年間あたり110万円以下の金額を渡す暦年贈与を行うことで税金対策を行う方法があるでしょう。
「住宅取得資金の贈与の特例」「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」「教育資金の贈与の特例」などを上手に活用すれば、子や孫の住宅取得資金や結婚・子育て・教育費などの名目で非課税で資産の名義を変更することも可能です。
これら以外にも、生命保険の非課税枠を活用して実質的に相続税がかからないようにして生前贈与を行う方法もあります。
遺産相続税対策のために生前贈与がかからないようにして金融資産や不動産などを配偶者や子・孫などに移転させるためには、特例などを活用して計画的に進めることが大切です。